法的に物を考える

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労働契約法18条に関する整理

労働契約法18条について勉強する機会があったので,まとめました。

 

1 労働契約法18条の効果

労働契約法18条に基づいて有期労働契約が期間の定めのない労働契約に転換した場合,労働条件は,別段の定めがなければ,契約期間を除き,現在の有期労働契約の労働条件と同一の労働条件となります。

なお,「別段の定め」とは,労働協約就業規則,個々の合意を指します。

2 論点

(1)就業規則の適用

期間の定めのない労働契約へ転換した労働者について,従前から存在する就業規則の適用があるかという論点が存在します。

この点,①就業規則が「無期」「有期」と期間に着目して作成されている場合,有期から無期に転換した労働者については「無期」の就業規則が適用されると考えられています。一方,②「正社員」「契約社員」「パート」と期間に着目して作成されているとはいいがたい場合,例え無期に転換したとしても契約社員が正社員の就業規則の適用を受けることはないと考えられています。

したがって,②の場合に契約社員の労働条件を変更したいのであれば,就業規則を新たに整備する必要があると考えられます。

(2)新たに整備した就業規則の有効性判断

期間の定めのない労働契約に転換した労働者のために新たに就業規則を整備した場合において,当該就業規則の内容が当該労働者にとって不利益な労働条件の変更である場合,その有効性を労働契約法のどの条文により判断するかという問題があります。

この点,期間の定めのない労働契約への転換権が生じる前に就業規則を整備した場合には労働契約法7条が適用され*1,転換権行使後に就業規則を整備した場合には同法10条が(類推)適用されると考えられています。そうすると,転換権が生じた後,その行使前に就業規則を整備した場合の適用条文の問題が残りますが,同10条(類推)により判断するというのが適当であると考えられているようです。*2

*1:従前に有期労働契約を締結していた以上,労働条件の不利益変更として考えるべきであり,同法10条を適用すべきとの反対説があります。

*2:本項目について詳しく知りたい方は,菅野労働法,荒木労働法,詳説労働契約法をご参照ください。